【要チェック】原付免許で乗れる125ccバイク「新基準原付」とは?
2025年(令和7年)4月1日から施行された改正道路交通法施行規則により、原付免許で運転できるバイクに新たな区分が登場しました。
その名も「新基準原付」。
これまで、原付免許で運転できるのは50cc以下の「第一種原動機付自転車(原付一種)」に限られていましたが、今回の法改正により、一定の条件を満たした総排気量125cc以下のバイクも、原付免許で運転できるようになります。
◆ 「新基準原付」とは?
新基準原付とは、以下の条件を満たす新しい車両区分のことを指します。
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総排気量125cc以下
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最高出力が4.0kW(約5.4馬力)以下に制御されている
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市区町村が交付する「白色ナンバープレート(一般原付)」を装着している
この最高出力4.0kWという数値は、現在の50ccクラスの原付一種と同等レベル。
そのため、排気量は125ccでもパワーは従来の原付一種と同じ程度に抑えられており、運転時のルールも原付一種に準じます。
◆ 交通ルールも「原付一種」と同様
新基準原付は出力が制限されているとはいえ、車体サイズや走行性能においては原付二種(ピンクナンバー)に近い車両も想定されるため、法令に基づいた運転ルールをきちんと理解しておく必要があります。
交通ルールの主なポイント:
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法定最高速度は30km/h
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三車線以上の交差点では二段階右折が必要
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二人乗りは禁止
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自動車専用道路は走行不可
従来の原付と同様、これらの制限が適用される点にご注意ください。
◆ 「原付免許で125ccが運転できる」は誤解に注意!
最近、SNSなどで
「これからは原付免許で125ccのバイクに乗れる!」
といった情報が出回っていますが、これは誤解です。
原付免許で運転できるのはあくまで、
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最高出力が4.0kW以下で、
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白ナンバーを取得している新基準原付
に限られます。
つまり、同じ125ccでも、ピンクナンバーや黄色ナンバーの原付二種(第二種原動機付自転車)は運転できません。
もし原付免許しか持っていない状態で原付二種を運転すると、無免許運転となり法律で罰せられます。
◆ 現時点では発売されていません(2025年4月現在)
2025年4月現在、日本国内のバイクメーカーから「新基準原付」に該当する車両はまだ発売されていません。
しかし、今後各メーカーから発売が予定されており、続報が注目されています。
新基準原付の購入を検討されている方は、発売時期や仕様に関する情報を随時チェックするようにしましょう。
◆ まとめ
新基準原付は、排気量だけを見ると「125cc=原付二種」と思われがちですが、実際には出力やナンバープレートの色など、明確な違いがあります。
ポイントをおさらい:
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原付免許で乗れるのは、最高出力4.0kW以下・白ナンバーの125ccまで
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原付二種(ピンク・黄色ナンバー)は運転できない
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交通ルールは原付一種と同様(時速30km以下・二段階右折 など)
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2025年4月現在、該当車両は未発売。今後の展開に注目!
新基準原付についてのご相談や、最新モデルの情報が入り次第、当店でもご案内させていただきます。気になる方はお気軽にお問合せください!
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